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厚労省より、『除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン』

  厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成二十三年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を新たに定め、平成24年1月1日に施行することとしました。
  本ガイドライン((平成23年12月22日付け基発1222第6号)は、除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とするものです。
  なお、このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的とするものであるが、同時に、住民、ボランティア等が活用できることも意図しています。
  事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した除染等業務における放射線障害防止対策を講ずるよう努めるものとします。
詳細http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120118-1.html