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東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境汚染の除染が喫緊の課題となる中、除染などの作業を行う労働者(以下、「除染等業務従事者」)の放射線被ばくの低減対策が重要となっています。
このため、厚生労働省では「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下、「除染電離則」)を制定しました(平成24年1月1日施行)。⇒末尾に全条文が記載されています。
除染等業務を行う事業者の皆さまには、この規則に基づき、除染等業務従事者の放射線被ばく低減のための措置を講じていただきますよう、お願いします。
なお、詳細につきましては、平成23年12月22日付け基発1222第6号「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(以下「ガイドライン」)について」もご参照ください。
詳細⇒http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120118-2.html